災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し、支えることを行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。
災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナース派遣に関する協定に基づき、派遣される。


防災訓練の様子
活動時期と |
発災後3日後から1か月程度を目安とし、個々の災害支援ナースの派遣期間は原則として移動を含めた3泊4日とする |
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活動場所 |
原則として被災した医療機関、社会福祉施設及び避難所 |
活動時期と |
原則として移動を含めた2週間程度を目安とする |
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活動場所 |
原則として、新興感染症の拡大・まん延により看護職員の支援が必要な医療機関、社会福祉施設及び宿泊療養施設 |
看護支援活動中(出発地と被災地等との移動を含む)の事故に対応するため、山形県が保険加入する。また、災害支援ナースは、第三者に損害を与えた場合に備えて、災害発生時の看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入することが望ましい。

災害支援ナース養成研修(以下「養成研修」という)修了者であること。
有効期間は、5年(登録された当該年及びその後の4年間)とし、登録有効期間に厚生労働省医政局が実施する研修に1回以上参加する。
災害及び新興感染症の発生、まん延時に都道府県知事の要請に基づいて災害支援ナースが在籍する施設に対して派遣調整を行う。派遣要請は、「山形県における災害支援ナースの派遣に関する協定」を締結した施設とする。
2022年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が制定されました。2024年4月1日より感染症発生まん延時における医療人材派遣等の調整の仕組みについて、災害支援ナースがDMAT・DPATと同様に、国が養成・登録する「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけられることとなります。災害と感染症対応できる看護職の養成・応援派遣・確保を一体的に行うという国の動きを受け、日本看護協会において、自然災害、感染症支援に係る看護職の応援派遣体制の仕組みが構築され、新たな「災害支援ナース」の育成が始まることとなりました。それに伴い、これまでの災害支援ナースの応援派遣の仕組みは令和6年3月をもって終了しました。災害支援ナースとして登録するには、「災害支援ナース養成研修」を修了する必要があります。
旧体制 |
新体制(令和6年4月~) |
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活動時期と |
発災後3日後から1か月程度を目安とし、個々の災害支援ナースの派遣期間は原則として移動を含めた3泊4日とする |
発災後3日後から1か月程度を目安とし、個々の災害支援ナースの派遣期間は原則として移動を含めた3泊4日とする |
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活動場所 |
原則として被災した医療機関、社会福祉施設及び避難所 |
原則として被災した医療機関、社会福祉施設及び避難所 |
(令和6年4月時点)
*病院または診療所以外に勤務する看護職や潜在看護職も都道府県の調整により応援派遣することが可能
新たな研修体制は、日本看護協会より委託を受け、オンデマンド研修と集合研修を併せた研修会です。
現行の災害支援ナースの皆さまも、新しいプログラムの受講が必要です。既に2022年度までに災害支援ナース養成研修(基礎編・実践編)を受講された場合は、今後、災害支援ナース養成研修の新プログラムの受講が必要となりますが、移行期間中は経過措置として一部研修が免除されます。ぜひ、新プログラムの災害支援ナース養成研修(無料)を受講していただき、引き続きご支援をいただければ幸いです。

概要 |
本会の対応 |
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2025年7月 |
庄内・最上地方大雨災害 |
災害支援ナース派遣:8/9~8/30まで |
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2019年10月 |
台風19号による被害 |
災害支援ナース派遣:10/22~11/30 |
2011年3月 |
東日本大震災 |
災害支援ナース派遣:5/10~6/3 |