訪問看護は、病気や障がいを持つ方が、住み慣れたご自宅や地域でその人らしく安心して暮らせるように、看護師などの専門職が生活の場を訪問し、24時間365日体制で療養生活を支えるサービスです。体調の管理や医療的処置、リハビリテーション、終末期ケア、ご家族への支援まで、多岐にわたるニーズに応じたケアを提供します。訪問看護ステーションには、保健師・看護師・理学療法士・作業療法士などの専門スタッフが在籍し、お一人おひとりの心身の状態や生活背景に寄り添いながら、医師や関係機関と連携して支援を行っています。住み慣れた場所で安心して過ごせるよう、私たちがそばでサポートいたします。

・血圧、体温、脈拍などのチェック
・症状の変化や悪化の早期発見
・日々の体調変化の記録と共有
・入浴介助
・全身清拭、手、足浴
・洗髪
・口腔ケア
・食事介助、指導
・排泄介助、指導
・住まいの療養環境の調整と支援
・呼吸器管理
・点滴、注射、血糖測定、インシュリン注射
・カテーテル管理(胃ろう経管チューブ、留置カテーテル等)
・吸引・吸引指導
・排泄管理(自己導尿、人工肛門、人工膀胱 浣腸、摘便)
・腹膜透析管理
・在宅酸素
・床ずれ処置、予防指導
・利用者と家族の相談
・対応方法の助言
・内服薬の管理
・がん末期や終末期を自宅で過ごせるような支援
・痛みや苦痛の緩和ケア
・医療的ケア児・障がい児と家族ケア
・相談
・拘縮予防、維持
・筋力低下予防、維持
・機能訓練、指導
・日常生活で行う動作の練習、指導
・福祉用具選択や住環境の整備の助言
・介護方法の助言
・不安やストレスの相談
・介護用品の相談
・地域の社会資源の相談、他機関との連携


病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切なアセスメントに基づいたケアとアドバイスで、自立した生活が送れるよう支援します。

24時間・365日相談に応じ、急変時にはかかりつけ医と連携し、症状の観察、緊急の処置などを行います。
経管栄養、在宅酸素療法、在宅点滴注射、インシュリン注射、吸引、人工呼吸器、尿カテーテル、パウチ交換等の医療処置が必要な方の在宅療養を支えます。
ご本人やご家族が出来るだけ不安なく過ごせるよう医師と連絡を密に取り疼痛管理や症状緩和などにも適切に対処し、心のケアも行います。
ご家族と共に看取りをします。
・最近ベッドで寝ている時間ばかり増えてきた・・・。
・段差のない処で転びそうになる、転んでしまった。動くのが怖いなぁ。
・外出するのが億劫になってきたけど、なるべくできる事は自分でやりたい。
・足腰が弱くなってきて、歩くのが大変になってきた。このまま歩けなくなったらどうしよう・・・。
・通院のリハビリテーションが終了になった。自分1人でリハビリするのは自信がない。
・在宅酸素をしていて心配。
・後遺症があってもどうにかして家事がしたい。
・どんな運動すれば良いのか教えて欲しい。
・筋力、体力の維持や向上を目的とした体操
・関節が固くならないように柔軟性を保つ運動
・在宅酸素を使用している方の呼吸訓練
・小児のリハビリテーション
・日常生活に必要な寝返りや起き上がり動作、歩行の練習
・手すりの設置や、福祉用具の選択など住環境の整備
・自宅でできる運動の指導・助言
・調理などの家事動作訓練
・福祉用具や自助具の選択など
医療保険・介護保険の両方のサービスが同じステーションで引き続き受けられます。
必要な場合は、他のステーションや医療機関の訪問看護を併用することもできます。
A.「厚生労働大臣が定める疾病等」に入っているので医療保険での訪問看護となります。状態・体調の確認や、苦痛に対する緩和、できないところの支援などを訪問看護で行います。
A.医療機器の管理や指導を目的として訪問看護を利用することができます。24時間対応の事業所であれば、夜間状態が変化した際もすぐ連絡していただけます。
A.算定できません。
特別管理加算Ⅱの算定要件は
介護保険:点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
医療保険:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者となります。
A.算定できません。
対象となるのは「真皮を越える褥瘡の状態」であり、糖尿病性の潰瘍や熱傷などは該当しません。
A.算定できません。
死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問看護基本療養費を算定している場合に算定ができます。
A.①特別訪問看護指示書の期間または、②末期の悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」の2つの場合は医療保険でのみ訪問が可能です。
A.訪問看護指示書は一人につき月1回しか算定できないため、メインとなる医師に両科の内容を含んだ指示書を(2つのST宛てに)記入してもらう必要があります。
必ずしも精神科=医療保険ではなく、現在の介護保険が優先となるため、精神科訪問に入るSTも同様に介護保険での訪問利用となります。
A.医療保険での訪問看護は、受ける場所が居宅であるため、保育所や学校は対象になっていません。そのため自費になります。毎日となると高額になると思われます。