法律の改正
保健師助産師看護師法施行規則の一部改正する省令について
令和4年8月17日より、保健師助産師看護師法施行規則第28条の2として規定が新設されました。
2014年6月「医療介護総合確保推進法」が成立
2014年6月18日、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が参議院本会議で可決、成立した。
この法律は、2013年8月に取りまとめられた社会保障制度改革国民会議の報告書を基にした「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の中身を実行に移す内容が盛り込まれた。①病床機能分化・連携②在宅医療の充実・地域包括ケアシステムの構築③医療従事者の確保④チーム医療の推進、が鍵である。
「医療介護総合確保推進法」に関連する主な改正事項
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施行期日 | 改正事項 | 改正する法律 |
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2014年6月25日 | 新たな財政支援制度(都道府県ごとの基金)の創設 | 地域介護施設整備促進法等 |
2014年10月 | 医療機関の勤務環境改善マネジメントシステムの創設 | 医療法 |
2014年10月 | 病床機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)報告 制度の創設 | 医療法 |
2015年4月 | 地域医療構想(ビジョン)の策定 | 医療法 |
2015年4月 | 地域支援事業の充実、予防給付の見直し など | 介護保険法 |
2015年10月 | 「特定行為に係る看護師の研修制度」の創設 | 保助看法 |
2015年10月 | 看護職員確保対策としてのナースセンターへの届出制度の創設 | 看護師等の人確法 |
2015年10月 | 医療事故に係る調査制度の創設 | 医療法 |
特定行為に係る研修制度の主な内容
①特定行為の明確化
診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるもの(特定行為)を厚生労働省令で定める。
②手順書により特定行為を行う看護師への研修の義務化
手順書*1により特定行為を行う看護師に、特定行為研修*2の受講を義務付ける。
*1 医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書。
看護師に診療の補助を行わせる「患者の症状の範囲」及び「診療の補助の内容」その他の事項が定められているもの
*2 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力、及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技術の向上を図るための研修