訪問看護

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訪問看護サービスを受けるまでの流れ

訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。

サービスの流れ

利用者の自己負担

利用される公的保険の種類によって、基本利用料の割合は異なります。

介護保険による場合

▼左右にスクロールしてご覧ください。

料金   内容 時間   利用料金 自己負担額
1割負担 2割負担 3割負担
介護予防
基本料金
(交通費込み)
看護師による訪問 予防看 I1 20分未満の訪問 1回 3,030円 303円 606円 909円
予防看 I2 30分未満の訪問 1回 4,510円 451円 902円 1,353円
予防看 I3 30分以上60分未満の訪問 1回 7,940円 794円 1,588円 2,382円
予防看 I4 60分以上90分未満の訪問 1回 10,900円 1,090円 2,180円 3,270円
理学療法士,作業療法士など 予防看 I5 20分(1週間に6回が限度) 1回当 2,840円 284円 568円 852円
予防看 I5・2超 1日に2回を超える場合(50/100) 1回当 1,420円 142円 284円 426円
訪問看護
基本料金
(交通費込み)
看護師による訪問 訪問看護 I1 20分未満の訪問 1回 3,140円 314円 628円 942円
訪問看護 I2 30分未満の訪問 1回 4,710円 471円 942円 1,413円
訪問看護 I3 30分以上60分未満の訪問 1回 8,230円 823円 1,646円 2,469円
訪問看護 I4 60分以上90分未満の訪問 1回 11,280円 1,128円 2,256円 3,384円
理学療法士,作業療法士など 訪問看護 I5 20分(1週間に6回が限度) 1回当 2,940円 294円 588円 882円
訪問看護 I5・2超 1日に2回を超える場合(90/100) 1回当 2,650円 265円 530円 795円
加算料金 (保険内) 初回加算(I) ※1 初回 3,500円 350円 700円 1,050円
初回加算(Ⅱ) 3,000円 300円 600円 900円
退院時共同指導加算 ※2 初回 6,000円 600円 1,200円 1,800円
緊急時(介護予防)
訪問看護加算(I)
※3 1月毎 6,000円 600円 1,200円 1,800円
特別管理加算Ⅰ ※4 1月毎 5,000円 500円 1,000円 1,500円
特別管理加算Ⅱ 2,500円 250円 500円 750円
ターミナルケア加算 ※5   25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
サービス提供体制強化加算(I) ※6 1回 60円 6円 12円 18円
長時間(介護予防)
訪問看護加算
※7 1回 3,000円 300円 600円 900円
複数名訪問加算(I) ※8(同意必要) 30分未満 1回 2,540円 254円 508円 762円
30分以上 1回 4,020円 402円 804円 1,206円
予防看護体制強化加算 ※9 1月毎 1,000円 100円 200円 300円
看護体制強化加算(I) 1月毎 5,500円 550円 1,100円 1,650円
看護体制強化加算(Ⅱ) 1月毎 2,000円 200円 400円 600円
口腔連携強化加算 ※10 1月毎 500円 50円 100円 150円
早朝加算 (6:00~8:00) 25%増
夜間加算 (18:00~22:00) 25%増
深夜加算 (22:00~6:00) 50%増
(保険外) 1時間30分を越える訪問看護 30分を超える毎に 2,000円
その他希望による保険外訪問 1回毎に 実費相当額
エンゼルケア(死後の処置) 1回毎に 10,000円(税抜)

※1  初回加算(Ⅰ):新規に訪問看護計画書を作成した方に対し病院、診療所等から退院した日に事業所の看護師が訪問看護を提供した場合、初回の訪問看護に加算されます。
初回加算(Ⅱ):新規に訪問看護計画書を作成した方に対し訪問看護を提供した場合、初回の訪問看護に加算されます。

※2  退院時共同指導加算:入院または入所中の方に対し主治医等と連携し在宅生活での必要な指導を行い、その内容を提供した場合に加算されます。

※3  緊急時(介護予防)訪問看護加算 *ご希望により、24時間電話等により利用者・ご家族の相談に対応。緊急時訪問を必要に応じ実施することが可能になります。この場合、その月の1回目の訪問を行った時に別途加算され、緊急の訪問を行った場合には、その都度基本料金がかかります。
*1月の内2回目以降の訪問には早朝・夜間/深夜の加算がつきます。

※4  特別管理加算(Ⅰ):在宅麻薬等注射指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である場合加算されます。
特別管理加算(Ⅱ):在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態等である場合加算されます。

※5  ターミナルケア加算:死亡日及び死亡日前日14日以内に2日以上(末期の悪性腫瘍等の利用者で医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合加算されます。

※6  サービス提供体制強化加算:職員の研修等を実施しており、かつ、7年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されている事業所に加算されます。

※7  長時間(介護予防)訪問看護加算:特別管理加算の対象の方に1時間30分以上の訪問看護を行った場合加算されます。

※8  複数名訪問加算:ご利用者の身体的理由等により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合、ご利用者・ご家族の同意を得て同時に2人の看護師等が訪問看護を行った場合加算されます。

※9  看護体制強化加算、看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通 :訪問看護スタッフの6割以上が看護職員、緊急時(介護予防)訪問看護加算の算定割合が50%以上、特別管理加算の算定割合が20%以上の実績がある事業所に加算されます。
看護体制強化加算:介護予防訪問看護の場合
看護体制強化加算(Ⅰ):ターミナルケア加算の算定者5名以上
看護体制強化加算(Ⅱ):ターミナルケア加算の算定者1名以上

※10  口腔連携強化加算:事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関およびケアマネジャーに対し、当該評価の結果を情報提供した場合加算されます。

※  給付限度額を超えてサービスを利用した場合や、介護保険料の滞納により、市町村から事業所へ保険給付が直接支払われない場合は、利用者様から利用料金の10割負担の利用料を頂きます。

※  急性増悪時に主治医から特別指示書により指示された期間は、介護保険の方も医療保険の適用となります。

※  医療費控除について
医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリ、療養型のショートステイ、デイケア等)は医療費控除の対象となります。又、それらのサービスと同月に利用された福祉系サービス(訪問介護、デイサービス等)も対象となります。申告時不明な点はご相談下さい。

医療保険による場合

▼左右にスクロールしてご覧ください。

料金 内容 自己負担額
基本料金
週3回まで利用可能
(特例あり)
公的医療保険加入者 各種健康保険により 1割~3割
難病・重度心身障害者などの公費負担 医療受給者証により 自己負担 あり
自己負担 なし
加算料金 1時間30分を越える訪問看護 30分を超える毎に 2,000円
その他希望による保険外訪問 1回毎に 実費相当額

その他の加算料金(1~3割負担)

▼左右にスクロールしてご覧ください。

訪問看護基本療養費 保健師、助産師、看護師による場合 週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
理学療法士、作業療法士による場合   5,550円
難病等複数回訪問加算 1日2回目の訪問   4,500円
1日3回目以上の訪問   8,000円
緊急訪問看護加算 利用者又はその家族の求めに応じて主治医の指示により訪間看護を行った場合(在宅支援診療所との連携のもと) 1回/日 2,650円
長時間訪問看護加算 厚生労働大臣が定める疾病等や15歳未満の超重症児及び準超重症児に1回90分を超えた訪問看護を行った場合 1回/週
3回/週
※超重症児等
5,200円
乳幼児加算 6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合 1日毎 1,300円
超重症児又は準超重症児、厚生労働大臣が定める「疾病等」に該当する場合、特別管理加算の対象者 1日毎 1,800円
複数名訪問看護加算 複数名で訪問看護を行う必要がある利用者に対して、同時に複数の看護師等による訪問看護を行った場合 1回/週 4,500円
複数名で訪問看護を行う必要がある利用者に対して、看護職員がその他の職員と同時に訪問看護を行った場合 3回/週 3,000円
夜間・早朝訪問看護加算
深夜訪問看護加算
夜間・早朝加算(18時~22時・6時~ 8時) 1回/日 2,100円
深夜加算(22時~6時) 1回/日 4,200円
訪問看護管理療養費
(機能強化型1)
主治医との連携(訪問看護計画書や訪問看護報告書の提出等)や利用者に関わる訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合 月の初日 13,230円
2日目以降 3,000円
医療DX情報活用加算 オンライン資格確認を実施し、利用者の診療情報を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合 1月毎 50円
24時間対応体制加算 電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合 1月毎 6,800円
特別管理加算 留置カテーテル、気管切開等 1月毎 5,000円
真皮を越える褥瘡の状態、その他 1月毎 2,500円
退院時共同指導加算 退院にあたって主治医、看護師等が共同して在宅での療養上必要な指導を行った場合 退院時 8,000円
特別管理指導加算 退院後特別な管理が必要な方に対し、退院時共同指導を行った場合(加算に追加して) 退院時 2,000円
退院支援指導加算 医療器具を使用する方等及び主治医が必要であると認められた方に、退院日在宅で療養上必要な指導を行った場合 退院日 6,000円
退院支援指導加算
(90分以上を超える訪問)
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、退院日在宅で長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合 退院日 8,400円
在宅患者連携指導加算 ご利用者、ご家族に指導等を行い、指導内容や療養上の留意点を他職種に情報提供した場合 1月毎 3,000円
在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
利用者の状態の急変時に伴い、医師の求めにより医師、他職種等と看護師が共同で利用者宅に赴き、カンファレンスに参加し、療養上必要な指導を行った場合 2回/月 2,000円
看護・介護職員連携強化加算 喀痰吸引等の業務を行う介護職員等の支援を行った場合 1月毎 2,500円
訪問看護情報提供療養費1 ご利用者の同意を得て居住地の市町村に対し訪問看護に関する情報を提供した場合 1月毎 1,500円
ターミナルケア療養費 苦痛の緩和などのターミナルケアを行い、自宅等での看取りを行った場合   25,000円
ベースアップ評価料 訪問看護ステーションに勤務する看護職員やその他の医療関係職種の賃金の改善を実施する場合 1月毎 780円

訪問看護基本利用料(医療保険)

単位:円

回数 1割負担 2割負担 3割負担
1 1,878 3,756 5,634
2 2,733 5,466 8,199
3 3,588 7,176 10,764
4 4,443 8,886 13,329
5 5,298 10,596 15,894
6 6,153 12,306 18,459
7 7,008 14,016 21,024
8 7,863 15,726 23,589
9 8,718 17,436 26,154
10 9,573 19,146 28,719

(上記には訪問看護基本療養費I、機能強化型訪問看護管理療養費I、訪問看護管理療養費が含まれています。また、週4回以上の訪問の場合は金額が異なります。)

交通費料金表

医療保険 往復 10㎞未満 200円
往復 10㎞以上20㎞未満 300円
往復 20㎞以上30㎞未満 400円
往復 30㎞以上 500円
介護保険 実施地域以外 500円

※1ヵ月の交通費料金の合計の上限を5,000円とさせていただきます。

個人情報の保護と取扱い

 訪問看護ステーションは、住宅で医療や介護を受けながら生活をされている利用者への訪問看護の提供を通して個人情報を取得し保有させていただいております。利用者様の個人情報の保護とお取扱いにつきまして、個人情報保護法の趣旨に従い定めるものです。

1.個人情報に対する訪問看護ステーションの基本的姿勢

 訪問看護ステーションは、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報の取り扱いに関する規程」を定め、利用者のみなさまの個人情報を厳重に管理してまいります。

2.訪問看護ステーションが保有する個人情報の利用目的

 訪問看護ステーションは、訪問看護の申し込み、訪問看護の提供を通じて収集した個人情報は、利用者、ご家族の方への心身の状況説明、看護記録・台帳の作成等といった訪問看護の提供のために必要に応じて利用いたします。

 また、利用者のみなさまの個人情報は、訪問看護の提供以外にも以下のような場合に、必要に応じて、第三者に提供される場合があります。

  • 病院、診療所、薬局及びその他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業等とのカンファレンス等による連携、照会への回答
  • 特別養護老人ホーム等の介護保険施設入所時の照会への回答
  • 審査、支払い機関へのレセプトの提出
  • 保険者への相談、届け出、及び照会への回答
  • 学生等の実習、研修への協力のため

3.訪問看護ステーションが保有する個人情報の保存

 収集した個人情報は、法律に定められた期間、保存することを義務付けられています。保存の実施方法・期間・廃棄処理方法については、適用される法律ごとに異なります。

4.お問合せ先

<個人情報管理責任者>
各公益社団法人山形県看護協会
訪問看護ステーション 管理者

<苦情・相談窓口>
各公益社団法人山形県看護協会 訪問看護ステーション

訪問看護における医療安全対策の取り組み

 小児在宅看護のエキスパートからの助言を受け、気管切開部のガーゼ交換の手順書を作成しました。安全にガーゼ交換を実施するために、手順の確認とご家族・訪問看護師の役割を明確にしました。
また、訪問看護における特別管理加算チェック表を作成しました。県内の訪問看護ステーションの皆様からのご意見を参考に再考しております。訪問看護師が行う訪問時の医療的な管理の視点を明確にしております。
医療安全対策の取り組みの一つとして活用して頂ければと思います。

公益社団法人山形県看護協会
会長 井上 栄子
訪問看護ステーション所長会

【小児における気管切開部のガーゼ交換手順書について】

手順書(基本系)

【訪問看護における特別管理加算チェック表について】

特別管理加算

訪問看護師によるみまもり事業について

 要介護状態になる前の高齢者が健康を維持し、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、また、遠方に住むご家族の不安の軽減につながるよう、訪問看護師が定期的に訪問する事業を行っております。山形県看護協会の訪問看護ステーションでは随時対応しております。お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。

パンフレット

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