訪問看護とは
24時間・365日安心を支える訪問看護サービス
病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく過ごせるように看護師等がご自宅等生活の場に訪問し、24時間365日在宅療養者を支援します。
専門のスタッフがお一人おひとりの療養生活を支えます。
訪問看護ステーションには、保健師・看護師・理学療法士・作業療法士等のスタッフがいます。
訪問看護サービスの内容
訪問看護ステーションの特色
病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切なアセスメントに基づいたケアとアドバイスで、自立した生活が送れるよう支援します。
緊急の場合にも対応します
24時間・365日相談に応じ、急変時にはかかりつけ医と連携し、症状の観察、緊急の処置などを行います。
医療処置が必要な方の療養生活を支えます
経管栄養、在宅酸素療法、在宅点滴注射、インシュリン注射、吸引、人工呼吸器、尿カテーテル、パウチ交換等の医療処置が必要な方の在宅療養を支えます。
最期まで家族と家で過ごせるように支援します
ご本人やご家族が出来るだけ不安なく過ごせるよう医師と連絡を密に取り疼痛管理や症状緩和などにも適切に対処し、心のケアも行います。
ご家族と共に看取りをします。
赤ちゃんからお年寄りまで訪問看護を必要とする全ての方を支援します
介護予防や機能回復のお手伝いをします
リハビリってどんな人が必要なの?
- 最近ベッドで寝ている時間ばかり増えてきた・・・。
- 段差のない処で転びそうになる、転んでしまった。動くのが怖いなぁ。
- 外出するのが億劫になってきたけど、なるべくできる事は自分でやりたい。
- 足腰が弱くなってきて、歩くのが大変になってきた。このまま歩けなくなったらどうしよう・・・。
- 通院のリハビリテーションが終了になった。自分1人でリハビリするのは自信がない。
- 在宅酸素をしていて心配。
- 後遺症があってもどうにかして家事がしたい。
- どんな運動すれば良いのか教えて欲しい。
理学療法士と作業療法士がご自宅に訪問し、専門的なリハビリテーションを提供致します。
- 筋力、体力の維持や向上を目的とした体操
- 関節が固くならないように柔軟性を保つ運動
- 在宅酸素を使用している方の呼吸訓練
- 小児のリハビリテーション
- 日常生活に必要な寝返りや起き上がり動作、歩行の練習
- 手すりの設置や、福祉用具の選択など住環境の整備
- 自宅でできる運動の指導・助言
- 調理などの家事動作訓練
- 福祉用具や自助具の選択など
医療保険・介護保険の双方に対応できます
医療保険・介護保険の両方のサービスが同じステーションで引き続き受けられます。
必要な場合は、他のステーションや医療機関の訪問看護を併用することもできます。
訪問看護総合支援センター
山形県から委託を受け、地域の訪問看護に関わる様々な問題に取り組み、在宅療養者や家族が安心して生活できるよう、訪問看護の周知・利用促進を目指して活動を行っています。
「経営支援」「人材確保」「質向上」「地域連携」を4つの柱とし、相談・研修・実態調査・交流会等を実施しています。
訪問看護担い手創出事業では、ご希望の訪問看護ステーションで1日~5日間の訪問看護を実際にご体験いただけます。詳細はこちらをご覧ください。
専門看護師・認定看護師等派遣研修事業については、こちらをご覧ください。
訪問看護に関しての相談窓口を設置しています。
訪問看護事業所の方や病院、ケアマネジャー、一般の方でも相談をお受けしております。
設置場所:山形市松栄一丁目5番63号 訪問看護会館内
電話:080-2575-0570
E-mail:houmonkango@st-soukatsu.jp
相談対応時間:平日9:00~12:00/13:00~16:00(お盆、年末年始を除く)
※ご相談の内容によっては、その場での回答ではなく、お調べして後日回答したり、他の窓口をご紹介させていただくことがあります。
よくあるご質問
Q1.訪問看護利用について
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末期がんの患者さん。最期は病院でと決めているが、一時的に自宅に退院した場合の訪問看護利用の仕方について教えて欲しい。
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A. 「厚生労働大臣が定める疾病等」に入っているので医療保険での訪問看護となります。状態・体調の確認や、苦痛に対する緩和、できないところの支援などを訪問看護で行います。
Q2.訪問看護利用について
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在宅酸素を使用している独居の方。酸素の管理で訪問看護を利用することは可能ですか。
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A. 医療機器の管理や指導を目的として訪問看護を利用することができます。24時間対応の事業所であれば、夜間状態が変化した際もすぐ連絡していただけます。
Q3.加算要件について
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インターフェロン注射を訪問看護で隔日実施します。特別管理加算Ⅱは算定できますか。
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A. 算定できません。
特別管理加算Ⅱの算定要件は
介護保険:点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
医療保険:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者となります。
Q4.加算要件について
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糖尿病性の潰瘍があり、切断するほどのレベルですが、特別管理加算Ⅱは算定できますか。
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A. 算定できません。
対象となるのは「真皮を越える褥瘡の状態」であり、糖尿病性の潰瘍や熱傷などは該当しません。
Q5.加算要件について
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介護保険の利用者の方。訪問看護を依頼しその日2回訪問の後亡くなり、ターミナルケアを行いました。訪問看護ターミナルケア療養費の算定はできますか。
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A. 算定できません。
死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問看護基本療養費を算定している場合に算定ができます。
Q6.施設等への訪問看護について
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グループホーム入所中の方に、訪問看護の利用はできますか。
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A. ①特別訪問看護指示書の期間または、②末期の悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」の2つの場合は医療保険でのみ訪問が可能です。
Q7.指示書について
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現在介護保険で訪問中の利用者が、精神科疾患でも訪問が必要となったため、2か所の訪問看護ステーション(以下ST)を利用する予定。その場合、精神科医師の指示書も必要ですか。また、精神科訪問の場合には医療保険となりますか。
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A. 訪問看護指示書は一人につき月1回しか算定できないため、メインとなる医師に両科の内容を含んだ指示書を(2つのST宛てに)記入してもらう必要があります。
必ずしも精神科=医療保険ではなく、現在の介護保険が優先となるため、精神科訪問に入るSTも同様に介護保険での訪問利用となります。
Q8.小児の訪問看護について
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医療的ケア児への訪問について。導尿が必要なため訪問看護を利用しているが、保育所へ来てもらうことはできますか。その場合の算定はどうなりますか。
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A. 医療保険での訪問看護は、受ける場所が居宅であるため、保育所や学校は対象になっていません。そのため自費になります。毎日となると高額になると思われます。
看護協会訪問看護ステーション
訪問看護ステーションやまがた | 山形市松栄一丁目5番63号 TEL:023-685-8061 |
居宅介護支援事業所 訪問看護ステーションやまがた |
山形市松栄一丁目5番63号 TEL:023-685-8082 |
訪問看護ステーションまいづる | 天童市南小畑二丁目2-21 TEL:023-651-2206 |
まいづる居宅介護支援事業所 | |
訪問看護ステーションむらやま | 村山市楯岡俵町20番16号 TEL:0237-55-3730 |
指定居宅介護支援事業所 訪問看護ステーションむらやま |
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訪問看護ステーション新庄 | 新庄市金沢1835-82 ユニオン新庄ビル201 TEL:0233-28-7330 |
訪問看護ステーション新庄 サテライトまむろ川 |
最上郡真室川町大字新町469番1 TEL:0233-29-8433 |