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求人募集および労働契約締結時の労働条件の明示について

「職業安定法」「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日から労働者の募集・紹介を行う場合および労働契約を締結時、【労働条件を明示する】ことが必要となります。

詳細はこちらからご確認ください。

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