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公益社団法人山形県看護協会 公印の押印及び省略について
事務の効率化及び文書のオンライン化を見据え、2024年8月1日から公印を押印及び省略する文書について、以下の通り運用いたします。
■公印を押印する文書
- 当協会が特定の事実を証明するために交付する文書(各種証明書等)
- 権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書(契約書等)
- 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
- そのほか公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書
■公印を省略する文書
- 開催通知、照会文書、依頼文書等のうち、権利義務に関係しない文書
- 書簡文で、その内容が案内状、礼状又は挨拶状に類する文書
- 送付文書、その他軽易な文書等
※発信者名の下に「(公印省略)」と記載いたします。